外壁塗装で不当な形で契約を締結して施工を依頼することになってしまったときには、クーリングオフ制度を利用することができます。
「契約をするまで業者が帰ってくれなかった」
「急いで契約してしまったが、費用が相場より高かった」など、契約を解除したいという場合があるかもしれません。
この記事ではクーリングオフの条件や、手続きの流れについて解説します。
契約に納得できない状況になったときには適用できるかどうかを確認し、適切な対処をしましょう。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度とは訪問や電話などによる営業を受け、購入・契約をしたときに、個人の消費者を保護するために整えられた制度です。
根拠となる法律には特定商取引法などがありますが、基本的には消費者が契約を強要されたり、誘導尋問をされて契約をしてしまったときに救済をする制度になっています。
クーリングオフが適用されるケースと可能な期間
クーリングオフが適用されるのは、どんな取引でもOKというわけではありません。
基本的には訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引のいずれかに該当するときにクーリングオフ制度を適用できます。
訪問販売や電話勧誘などによって、消費者が自分から買おうと思ってアクションを起こしたわけではないのに、営業担当者に言いくるめられて、つい契約してしまったというケースがあります。
このような際には8日間以内であればクーリングオフをすることが可能です。
また、マルチ商法やネットワークビジネス、モニター商法などの場合には20日間のクーリングオフ期間が適用されます。
犯罪行為につながる可能性があり、消費者本人がリスクに気づきにくいことから長期のクーリングオフ期間が設定されています。
なお、クーリングオフ期間の起算日は申し込みや契約の書面を受け取った日です。
書類を郵送した場合には送った日ではなく受領日なので注意しましょう。
外壁塗装におけるクーリングオフ
外壁塗装ではクーリングオフが適用できるケースはあまり多くはありません。
基本的には自宅を訪問してきた塗装業者からの営業を受けて契約してしまったときや、電話で外壁塗装をしませんかと営業されたときに申し込んだときに適用されます。
外壁塗装でクーリングオフが適用されないケース
外壁塗装でクーリングオフが適用できるかどうかを判断するときには以下のポイントをチェックしましょう。
ここではクーリングオフ制度の原則に基づいて、外壁塗装でクーリングオフができないケースを端的に解説します。
自分から外壁塗装に連絡・訪問して契約した
外壁塗装を自分から業者に連絡・訪問して依頼した場合にはクーリングオフの対象外になります。
自宅に訪問してきた業者や、電話で営業してきた業者との契約のときに適用されるのがクーリングオフの原則です。
自分から塗装業者のオフィスに行って契約したり、電話やメールなどで連絡して自宅に相談に来てもらったり、自分で電話をして申し込んだりしたときにはクーリングオフの適用外になります。
法人が外壁塗装業者と契約した
クーリングオフ制度は個人の消費者を保護するための制度です。
そのため、法人が自社オフィスの外壁塗装をするために業者に依頼したときには、訪問営業や電話営業を受けていたとしてもクーリングオフ制度でキャンセルすることはできません。
もし施工前に不当な対応を受けた場合には損害賠償請求による対応を考える必要があります。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった
クーリングオフ制度は期間が設けられているので、期間が過ぎてしまった場合には適用されません。
外壁塗装に関しては契約をしてから8日以内が一般的です。
申込書または契約書が塗装業者に届いてから8日以内に手続きを済ませなければクーリングオフはできません。
施工日が一ヶ月後だったとしても、申し込みや契約が完了していれば適用外になります。
業者のキャンセルポリシーに基づいて対応することが必要です。
過去一年以内に取引したことがある
クーリングオフは過去一年以内に取引経験がある業者に対しては適用できないルールになっています。
クーリングオフは悪質業者によって消費者が被害を受けることを防ぐ目的で運用されているからです。
例えば、半年前に屋根塗装をしてもらった業者から「外壁塗装をしませんか?」という電話を受けて依頼したというケースではクーリングオフはできません。
クーリングオフをするときの手続きの流れ
外壁塗装のクーリングオフをするときには複雑な手続きが必要になるのではないかと思うかもしれません。
しかし、クーリングオフは消費者を保護するための制度なので、手続きは簡単です。
こではクーリングオフ制度を利用するときの手続きの流れを解説します。
①契約に至った経緯と契約書等の内容を確認する
まずは外壁塗装の契約に至った経緯を思い返し、クーリングオフ制度の適用対象になるか確認しましょう。
訪問や電話による営業を受けて契約したのなら対象になりますが、外壁塗装をしたいと思って自分からアクションをしたのなら対象外です。
次に契約書や申込書類の内容を見て、契約や申し込みが届いた年月日を確認します。
クーリングオフの期日が過ぎていないならクーリングオフによって契約解除をすることが可能です。
②契約関連資料を整理して通知書を書く
クーリングオフをするためには通知書を作成して送付します。
通知書の記載事項として、契約年月日、商品名、契約金額、塗装会社名、担当者名といった内容が必要なので関連資料を用意しましょう。
クーリングオフを依頼する年月日と、クーリングオフをするという意思表示もして通知書を作成します。
フォーマットが決まっているわけではないため、クーリングオフができる根拠をすべて盛り込むことが必要です。
③契約した業者に通知書を送付する
通知書を作成したら外壁塗装の契約をした業者に送付します。
郵便またはメールなどの電磁的記録が認められています。
郵便の場合には内容証明郵便にして通知した記録を残すことが重要です。
まとめ
外壁塗装で訪問営業や電話営業によって契約をしたときにはクーリングオフをすることが可能です。
8日以内に郵便またはメールなどの電磁的記録によるクーリングオフの通知書の送付をすれば、契約を解除できます。
自分で店頭に行ったときなどにはクーリングオフ制度は使えませんが、営業担当者に言いくるめられたという印象があったときには使える可能性があるので早めに検討してみましょう。
「見積もりを取ったけど費用は適正だろうか」
「クーリングオフをすべきか迷っている」という場合は、当社にご相談ください。
お住まいの状態を拝見したうえで、お見積り書を作成します。
そのうえで費用や施工内容を比較することができますので、お気軽にご活用ください。
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